取引先企業様へのお願い
例:5号政令業務「事務用機器の操作」契約で、以下の業務が含まれていた場合
上記は全て「その他業務」、5号政令業務での派遣契約は成り立たないこととなり、業務の見直しが必要となってまいります。
【関連資料】
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