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派遣「労使協定方式」、来年度適用分の一般賃金水準を公表

労働者派遣法に基づき、派遣元が「労使協定方式」を選んだ際に用いる来年2025年度の一般賃金水準(一 般基本給・賞与など)について、厚生労働省は8月27日、直近の統計データを用いて来年2025年度適用分を公表しました。政府が「働き方改革」の一環として同一労働同一賃金を導入した際、派遣事業に適用した方式で、2020年度のスタートから来年度で6年目となります。主な項目としては「通勤手当」が72円(時 給換算)から73円に増加、「学歴計初任給との調整」は12.6 %、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0. 02でいずれも「変更なし」となっています。

いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の 改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派 遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労 使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択 制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長 通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となります。施行5年目となる現在運用されている賃金水準は、 「22年度職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「22年賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類が基になっています。

今回、局長通達で示す来年25年度適用分は、「23年度の ハローワーク統計」と「23年の賃構統計」を最新データとして集計しています。ハローワーク統計の職業計は30円増 の1248円。賃構統計の産業計は44円増の1320円で、 昨年度より上がる職種が85、下がる職種は44となっています。

前年度の局長通達の本文に初めて「協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を順守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定するよう労使で十分に協議すること」と記載しましたが、引き続き同様の文言を付して賃金アップを促しています。

提供:アドバンスニュース

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