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130万円の壁が変わる!新旧ルール比較と企業のメリット・注意点

<目次>
導入文
「130万円の壁」変更へ|新旧ルール比較と改正の背景
130万円の壁|新ルールによる企業への2大メリット
 1.パート労働者の働き控え減少につながる
 2.中長期的には事務作業の負担軽減が図れる
130万円の壁|新ルールで企業が意識したい4つのポイント
 1.年収に関する記載を明確にする
 2.残業の取り扱いに注意する
 3.従業員が相談できる窓口を設ける
 4.配偶者手当の見直しを図る
「130万円の壁」新ルールが社会の働き方改革につながる

導入文

2026年4月から「130万円の壁」に新ルールが適用されます。

「旧ルールとの違いが知りたい」「企業が今後気をつける点は何か」

人事担当をされる方の中には、このような疑問を持つ方も多いでしょう。そこで今回は、130万円の壁の新旧ルール比較や新ルールにおけるメリット、今後の注意点をわかりやすく解説します。

本改正は、企業として深く理解しておきたい重要な変更です。円滑な実務対応を図るため、ぜひ参考にしてください。

「130万円の壁」変更へ|新旧ルール比較と改正の背景

2026年4月から「130万円の壁」に新ルールが適用されます。新旧ルールの主な違いは、以下の通りです。

法改正の背景に、少子高齢化がもたらす人手不足や被扶養者の働き控えがあげられます。130万円の壁の見直しは、人手不足で停滞する経済の活性化につながると期待されています。

130万円の壁|新ルールによる企業への2大メリット

新ルールによる130万円の壁は、企業に大きなメリットをもたらします。主なメリットは、「パート労働者の働き控え減少」と「事務作業の負担軽減」の2点です。

新ルールへの改正がこれらのメリットにつながる理由を、以下でわかりやすく解説します。

1.パート労働者の働き控え減少につながる

いわゆる130万円の壁とは、健康保険の被扶養者の認定基準に関わる年間収入の目安であり、このラインを超えると、原則として配偶者等の扶養から外れる可能性が高くなるとされています。旧ルールでは、年度の終了時に130万円以上か否かで判断されていました。そのため、扶養の範囲内で働きたい労働者は、130万円未満で収まるように働き控えするケースがみられました。

新ルールでは、扶養に入れるかどうか労働契約書を交わした時点である程度予測が可能です。その結果、パート労働者の働き控えは減少傾向となり、企業は労働力の増加による生産性向上が図れます。

2.中長期的には事務作業の負担軽減が図れる

パート労働者の働き控え減少は、事務作業の工数削減・負担軽減にもつながります。

旧ルールでは働き控えの影響から、シフト調整や人手不足を補うための求人手続きなど、管理側の事務負担が増えがちでした。新ルールでは事前に扶養の範囲がわかるため、働きすぎてシフトに入れないといったケースは減少すると考えられます。

ただし、中には新ルールで事務負担が増えるケースがあります。例えば、労働契約書の収入に関する記載が曖昧な場合は、見直しをしなければ新ルールの適用ができません。また、一時的な収入変動が起きれば、事業所証明の発行を求められる可能性も出てきます。

130万円の壁|新ルールで企業が意識したい4つのポイント

130万円の壁が変わることで企業が意識したいのは、以下4つのポイントです。

1. 年収に関する記載を明確にする
2. 残業の取り扱いに注意する
3. 従業員が相談できる窓口を設ける
4. 配偶者手当の見直しを図る

いずれも企業・労働者間のトラブルを回避するため、ぜひ知っておきたい要素です。一つひとつ、詳しくみていきましょう。

1.年収に関する記載を明確にする

新ルールにおける年収は、労働契約書や労働条件通知書の記載から判定します。そのため、新ルールのメリットを得るには、年収に関する明確な記載が必要です。記載項目の例として、以下があげられます。

● 時給
● 時間
● 日数
● 残業代
● 諸手当

特に注意したいのが、通勤手当の扱いです。所得税法では通勤手当は一定額まで非課税とされますが、社会保険上の被扶養者認定における収入判定では、原則として通勤手当も収入に含めて判断されます。所得税と社会保険では通勤手当の取り扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

2.残業の取り扱いに注意する

残業に関しては、労働契約書に記載がなければ「臨時収入」と扱われ、原則として年収に含みません。

繁忙期など思いがけない残業で130万円以上になった場合、事業主の証明書を提出すれば労働者は被扶養者認定が受けられます。ただし、被扶養者と認められるのは「2年連続」までです。

証明書の様式や臨時収入の扱いに関する詳細は、厚生労働省のWebサイトでご確認ください。

参照:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

3.従業員が相談できる窓口を設ける

130万円の壁が変わることにより、従業員から扶養認定の相談や質問が増える可能性があります。扶養認定に関する相談窓口を設け、従業員が安心して働ける環境づくりに取り組みましょう。

従業員が安心して働くには、新ルールの周知も必要です。パート労働者には、扶養内で働く選択だけではなく社会保険に入るメリットも説明すると、今後の働き方が広がります。

パート労働者が社会保険に加入するメリットは「年収の壁を気にせず働ける」「傷病・出産手当金の支給対象になり得る」などです。トータルでみると、扶養内で働くより収入が増加するケースもあります。

4.配偶者手当の見直しを図る

2021年(令和3年)に厚生労働省が行った実態調査では、パート労働者が就労調整を行う理由は「130万円の壁を超えないため」が57.3%と最も多くなっています。

参照:厚生労働省「企業の配偶者手当の在り方の検討について」

今回の改正は、いわゆる130万円の壁が実質的に緩和される方向の見直しといえます。厚生労働省は更なる働き方改革を進めるため、企業に対して配偶者手当の見直しを引き続き求めています。

「130万円の壁」新ルールが社会の働き方改革につながる

少子高齢化による人手不足は、日本の経済発展を妨げる大きな問題です。今回の制度改正は実質的に「130万円の壁の引き上げ」であり、働き方改革に向けた前進として期待されています。

企業は労働契約書の見直しや相談窓口の設置など新ルールへの対応を図り、労働者保護と人手不足解消に努めましょう。

メタディスクリプション
2026年4月から「130万円の壁」が変わります。本記事では、新旧ルールの違いや企業が受けるメリット、注意点を解説します。今回のルール変更は、パート労働者のシフト管理や人手不足でお悩みの企業にとって重要な内容です。

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