CATEGORY

【企業向け】紹介予定派遣の特徴とメリット、活用のコツを解説

企業の採用担当の皆さん、「紹介予定派遣」の仕組みをご存じですか?

「名称は知っているけど、一般派遣との違いがわからない。」
「派遣終了後は必ず採用しなければいけないの?」

このように疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、紹介予定派遣の特徴や一般派遣との違い、活用のコツをご紹介します。
上手に活用すれば企業の人材不足に大きく役立つ制度ですので、ぜひ参考にしてください。

<目次>
■紹介予定派遣の特徴
1.派遣後の直接雇用が前提
2.派遣前に選考できる
3.求人コストを削減できる
■紹介予定派遣を活用するコツ
1.経歴・人柄も加味して選考する
2.発生する紹介手数料を事前に確認しておく
3.候補者の辞退に備える
4.試用期間禁止のルールに注意する
5.助成金を活用する
紹介予定派遣のコツをおさえて有効活用しよう

紹介予定派遣の特徴

紹介予定派遣は、一般的な派遣とは異なる特徴が複数あります。
直接雇用との違いや類似点にも着目しながら、紹介予定派遣の特徴を3つご紹介します。

1.派遣後の直接雇用が前提

紹介予定派遣とは、派遣先企業への直接雇用を前提とした派遣スタイルです。

派遣社員は派遣元企業に雇用され、派遣契約のもと派遣先企業で就業します。
最大6か月の派遣期間を経て、派遣先企業・派遣社員の双方が合意すれば直接雇用に移行できます。

直接雇用とする際の雇用形態は正社員に限定されておらず、有期雇用の契約社員なども可能です。

2.派遣前に選考できる

一般派遣の場合、労働者派遣法により派遣労働者の事前面接が禁止されています。
一方、紹介予定派遣は派遣先での直接雇用を前提としているため、事前の面接・選考が可能です。

履歴書や職務経歴書を提出してもらったり、面接で志望動機や過去の退職理由などを質問したりしても問題ありません。

自社の従業員として迎え入れる前提である以上、通常の採用面接と同様に慎重に選考しましょう。

3.求人コストを削減できる

紹介予定派遣は、一般的な派遣社員と同様に派遣元企業が募集活動を実施します。
そのため、求人にかける手間やコストを抑えられるのが特徴です。

事前に応募内容を派遣元企業にしっかり伝えておけば、応募者からの質問に対する回答にも対応してくれます。

求人募集だけでなく選考プロセスにかかる手間や費用も削減できるため、直接雇用と比べて全体的な採用コストを下げられる可能性があるでしょう。

紹介予定派遣を活用するコツ

紹介予定派遣の特徴を生かし、企業で活用するためのコツを5つご紹介します。

紹介予定派遣では派遣期間で直接雇用の可否を判断できるため、企業にマッチする人材を効率的に採用できる可能性があります。

母集団の形成や採用後の早期離職に課題を感じる企業は、活用を検討してください。

1.経歴・人柄も加味して選考する

事前の選考では、スキルや保有資格だけでなく過去の職務経歴や人柄もしっかり確認しましょう。
一般派遣の面談では質問できない以下の点について、紹介予定派遣では確認可能です。

●過去に勤務していた企業の名称
●各社の退職理由
●自社への応募理由や志望動機
●今後のキャリアプラン(自社でどのように活躍したいかなど)

最終的に自社のメンバーとして勤務してもらうため、会社が求める人材像と合致するか、配属チームのメンバーに馴染めそうかなど、人柄に関する選考にも注力しましょう。

2.発生する紹介手数料を事前に確認しておく

派遣社員の直接雇用が決定した場合、派遣元企業に紹介手数料を支払う必要があります。
派遣元企業には、事前に手数料を確認しておきましょう。

具体的な料金は派遣元企業ごとに異なりますが、派遣社員の理想年収の数十パーセント分を手数料とするのが一般的です。

(例)
●想定年収(ボーナス含む総額):400万円
●手数料率:25%
●紹介手数料:125万円
紹介予定派遣を活用する際には、紹介手数料も予算に含めて採用計画を立てる必要があります。

3.候補者の辞退に備える

派遣期間の終了後、対象の派遣社員から直接雇用を辞退される場合もあるため注意が必要です。
辞退を想定して、以下の対策を検討しましょう。

●通常の採用活動も並行して実施する
●派遣元企業に本人の意向や要望などを定期的に確認する
●本人と面談して困りごとや要望などを確認する

派遣期間中の様子を見ながら、定期的に採用計画を見直すと安心です。

4.試用期間禁止のルールに注意する

紹介予定派遣から直接採用に移行する場合、雇用後に試用期間を設けてはいけません。
事前の派遣期間が試用期間と同じ趣旨の役割を果たしているため、重複が禁止されています。

派遣期間終了までに、所属長などと以下の点をしっかり確認してください。

●直接雇用のスタッフとして必要なスキルや知識が備わっているか
●自社のメンバーとして求める人材像に合致しているか
●チームや組織に調和して勤務できるか

直接雇用後に試用期間を設けた場合、厚生労働省による行政処分の対象になる可能性があります。

5.助成金を活用する

紹介予定派遣の派遣社員を直接雇用する際や、直接雇用を目指した教育訓練を実施する際、助成金の対象となる可能性があります。

代表的な助成金は、以下2種類です。

キャリアアップ助成金(正社員化コース) 直接雇用1名につき最大108万円支給
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 教育訓練にかかる賃金・経費の一部または全部を支給

助成金を活用すれば、直接雇用にかかる負担を軽減できます。

なおいずれの助成金も事前申請が必要です。

紹介予定派遣のコツをおさえて有効活用しよう

紹介予定派遣を活用すれば、人材採用のコストを下げつつ、派遣期間中に企業・派遣社員の双方の需要を確認したうえで、自社に直接雇用できます。

直接雇用したあとは一般派遣のような派遣期間の上限もなく、長期勤務が可能です。

紹介予定派遣の特徴やコツを理解して、効率的に活用を検討してください。

Q1.紹介予定派遣で派遣できない職種はありますか?
一般派遣で禁止されている以下の職種のうち、「医療関連業務」以外は紹介予定派でも派遣が禁止されています。

●港湾運送業務
●建設業務
●警備業務
●医療関連業務
●労使協議等使用者側の当事者として行う業務
●士業

(紹介予定派遣では医療関連業務での派遣が可能です。)

Q2.直接雇用の可否はいつまでに判断すればいいですか?
派遣期間終了の1か月前までに、派遣元企業へ採用可否を通知する必要があります。
派遣期間が6か月の場合、5か月が経過するまでに通知してください。

なお元の派遣期間が6か月未満の場合、1か月前通知で派遣期間を最大6か月まで延長可能です。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。