労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険部会は、加入対象の拡大など雇用保険法を改正する部会報告の最終案を了承しました。これを受けて厚生労働省は、改正法案を1月召集の通常国会に提出します。
主な改正内容は(1)雇用保険の適用対象となる「週の所定労働時間20時間以上」を「同10時間以上」の労働者に拡大(2)労働者のリスキリング受講後の賃金アップなどを条件に「専門実践教育訓練給付金」を現行の受講費を10%追加して80%に、また「特定一般教育訓練給付金」を同様に10%追加して50%に引き上げ(3)子供が生まれた夫婦が各14日以上の育児休業を取得した場合、賃金の13%を最大28日間支給し、育児休業給付と合わせて給付率を80%(手取りで10割)に引き上げなど。
最大項目の雇用保険の適用拡大は「雇用のセーフティーネット」を拡充するためで、新たな対象者は約500万人と見込まれ、準備期間を経て28年度から実施予定。しかし、保険料負担が生じて手取り収入が減ることを嫌う「年収の壁」は厚く、対象者の約半数は加入に消極的とされることから、審議会委員からは「改正の趣旨を徹底してほしい」と厚労省に注文が相次ぎました。
改正概要は以下の通りです(厚労省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37135.html
提供:アドバンスニュース
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