CATEGORY

派遣トラブルの対処責任は?責任分担・想定される事例を解説

<目次>
導入文
派遣に関するトラブルは派遣先・派遣元ともに責任を負う
派遣先のトラブル対応責任者について解説
責任者の資格・要件
責任者の人数
責任者の役割
派遣に関して起こりがちなトラブル
勤怠・労働時間に関して
業務上の重大ミスに関して
パワーハラスメント・業務内容の認識違いに関して
Q.トラブルを起こした派遣社員を期間中に変更できる?
Q.トラブルによって生じた損害は派遣元へ請求できる?

導入文

派遣社員に関連するトラブルの対処に悩む方へ。
派遣先の企業は、派遣社員に対して責任・義務を負っています。
特に、派遣先責任者は、トラブルが生じた際には、迅速かつ適切な対応が求められます。

そこで今回は、派遣社員に対する責任の所在や、トラブルの事例を徹底解説。
よくある疑問と回答についても紹介します。
ぜひ最後まで読んでいただき、派遣社員とのトラブルについて理解しておきましょう。

派遣に関するトラブルは派遣先・派遣元ともに責任を負う

派遣社員の勤怠管理に関する責任は、派遣元・派遣先どちらにもあります。
ただし、派遣元と派遣先では、就業に関する責任が違うため以下の違いがあります。

派遣元・派遣先の実務上の責任区分

それぞれの責任・義務は明確に分かれています。
派遣先は「業務上の指揮命令」の責任を負うため、綿密な対策を講じなければなりません。
派遣先、派遣元でシームレスに連携して円滑な流れを作りましょう。

派遣先のトラブル対応責任者について解説

派遣社員のトラブルで多いのは、業務外の労働や労働時間の超過、ハラスメントです。
そのため、派遣先責任者の設置については、十分な理解を持って望む必要があります。ここでは、必要な派遣先責任者の資格・要件などを紹介します。

●責任者の資格・要件
●責任者の人数
●責任者の役割

それぞれの項目について理解し、社内の受け入れ体制を整えましょう。

責任者の資格・要件

派遣先責任者に必要な資格は、特に定められていません。

ただし、厚生労働省は、派遣先責任者を選定する際には、以下の条件を満たす社員から選ぶように求めています。

責任者の要件
1.派遣法や労働法など、労働関係の知識を有する
2.人事・労務管理などの経験が十分にある
3.派遣社員の就業・契約に関するに決定・変更ができる

派遣先責任者は、派遣社員の就労管理全般を取り扱うため、必要に応じて適切な連絡・調整できる人を選びましょう。

適任者がいない場合は、厚生労働省が開催する「派遣先責任者講習」の徐行を検討してください。

自社の正社員に「派遣先責任者講習」を受講させれば、責任者の育成や社内体制の整備ができるようになります。

参照:厚生労働省:派遣先が講ずべき措置に関する指針

責任者の人数

派遣先責任者は、受け入れている派遣社員の規模によって異なります。
派遣先が選定すべき責任者の人数は、以下の通りです。

なお派遣先が派遣先責任者の選任を怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

責任者の役割

派遣先責任者は、派遣社員の適正な就業を確保するために以下の役割を担います。

1.指揮命令者や就業場所の関係者に対して契約内容の周知
2.派遣先における均衡待遇の確保
3.派遣先管理台帳の作成・記録・保存・通知
4.派遣社員からの苦情の処理
5.安全衛生に関して派遣元と必要な連絡・調整

派遣先責任者は、派遣社員の個人情報を取り扱うため保管方法や利用方法について注意する必要があります。

派遣に関して起こりがちなトラブル

派遣には思わぬトラブルが生じる可能性があります。ここでは、派遣先に注意すべきポイントについて紹介します。

●勤怠・労働時間に関して
●業務上の重大ミスに関して
●パワーハラスメント・業務内容の認識違いに関して

各項目について理解し、トラブルを防ぎましょう。

勤怠・労働時間に関して

勤怠・労働時間に関する項目は、派遣先・派遣元・派遣社員が同意の上で契約され、派遣契約書に必ず記載されています。

労働時間の管理に関しては、主に派遣先の責任となっています。
そのため、派遣先では、労働時間、時間外・休日労働などを管理しなけばなりません。

また、派遣契約は時給制の契約が主流です。
現場責任者や派遣先責任者は、労働時間について詳細に把握しましょう。

業務上の重大ミスに関して

派遣社員が業務上の重大なミスをした場合、派遣先は派遣元に損害賠償が可能です。
一般的に、損害の5割までを請求できると言われ、損害額の算出には「過失相殺」のルールが適用されます。
派遣先にも過失があったと考え、損害額から過失分を差し引きし請求額を算出します。

派遣社員の故意・過失について派遣元・派遣先がどこまで責任を負うのか、契約前に話し合っておきましょう。

パワーハラスメント・業務内容の認識違いに関して

派遣社員からパワーハラスメントの報告があれば、派遣先は速やかに対処しなければなりません。
契約内容に記載されていない業務を課している場合も同様です。

派遣先は派遣社員・派遣元から求められれば、調査・対応・関係調整をする必要があります。
義務を果たせていない場合、厚生労働省・労働監督署などの関係機関から指導される可能性もあります。

Q.トラブルを起こした派遣社員を期間中に変更できる?

派遣先は、相応の理由があれば派遣社員の変更が可能です。
しかしながら、契約期間中の一方的な契約解除・変更は派遣法に抵触する可能性があります。

派遣契約の解除には、社会通念上「やむを得ない」と認められる必要があり、少なくとも解除日の30日以上前に申し入れをしなければなりません。

そのため、派遣先には責任の所在について、派遣元と話し合う必要があります。
事後のトラブルを少なくするために、契約内容や契約期間を確認してから変更をしましょう。

Q.トラブルによって生じた損害は派遣元へ請求できる?

派遣先は、派遣元に損害賠償の請求自体は可能です。
ただし、「過失相殺」のルールについて、理解が必要です。

トラブルには、業務上のミス以外にも、派遣社員の資質や不正も想定されます。
上記について、派遣社員に対しての指揮命令は派遣先であり、派遣先の監督不足も考慮しなければなりません。

送金ミスや発注ミスにより、損害を出した場合は「過失相殺」ルールに該当します。
正社員にでも起こりうるミスについては、派遣先の監督不足である可能性もあるので注意しましょう。

メタディスクリプション
派遣元・派遣先は、派遣社員に対してさまざまな責任・義務を負っています。万が一派遣社員がトラブルを生じさせた場合には、異なる対応をする必要があります。
そこで今回は、派遣社員に対する責任や、責任者の役割、トラブルの事例を紹介します。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。