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労政審「同一労働同一賃金部会」、約6年ぶりに再開へ 派遣法20年改正の点検、見直しも議論

「働き方改革関連法」に連なる同一労働同一賃金の法整備と運用規定などを検討した労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」が、2018年11月以来、約6年ぶりに再開します。8つの関連法のうち、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」を巡ってパートタイム労働法と労働契約法、労働者派遣法の「3法改正」について議論した会議体。20年4月の施行から5年経過する今年、改正法附則の見直し検討規定に基づき、施行状況や非正規労働者の現状を踏まえた議論を展開します。22日、労政審職業安定分科会労働力需給制度部会で事務局の厚生労働省が報告しました。

「同一部会」の正式名称は、「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科
会 同一労働同一賃金部会」。公益、労働者側、使用者側の委員は各6人ずつで構成され、雇用環境・均等局が窓口となって職業安定局と連携しながら運営します。

「同一部会」は2月上旬にも再開される見通しで、(1)「働き方改革関連法」に伴う改正後のパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の「均等・均衡待遇規定」など(2)同一労働同一賃金ガイドライン(3)非正規雇用労働者に対する支援(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及)――の3点を軸に検討します。

3月下旬にかけて労使関係団体や有識者等からのヒアリングを実施し、個別の論点について順次検討を進める方針。派遣法の規定や運用については、「需給部会」が主体となっていることから、「同一部会」での進行状況などは「需給部会」に速やかに報告され、連携を密にしていきます。

この日、見直し議論の本格スタートについて労働者側委員は「派遣法においては派遣先均等・均衡方式と派遣元による労使協定方式が義務付けられているが、複雑な内容であるため実態把握と分析をしたうえで見直しを検討する必要がある」と指摘しました。

一方、派遣法を巡っては、19年6月から「需給部会」が12(平成24)年改正と15(平成27)年改正の見直し議論を開始。「日雇派遣の原則禁止」や「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」「派遣期間制限」「特定目的行為の禁止」など13項目のあり方について検討していましたが、コロナ禍の影響もあって20年7月に「中間整理」で着地させています。こちらの「続き」の議論と「同一部会」の見直し議論の双方の動きが注目されています。

資料は以下の通りです(厚労省ホームページより)。
■同一労働同一賃金部会の開催について
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001379895.pdf

■同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001379899.pdf

提供:アドバンスニュース

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