厚生労働省は11月17日、顧客が理不尽な要求や迷惑行為をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守るため、すべての企業や自治体に対策を義務付ける関連法を来年10月に施行する方針を固めました。加えて、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止義務も課します。今年6月に成立した改正労働施策総合推進法や改正男女雇用機会均等法の具体的な指針案で、同日開かれた労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(植村京子分科会長)に示しました。同分科会は細部を詰めて、年内にも了承する見通しです。
カスハラについて厚労省が示した事例として(1)土下座を強要(2)交流サイト(SNS)への悪評投稿をほのめかして脅す(3)無断撮影(4)必要のない質問を執拗に繰り返す(5)長時間の居座りや電話での拘束(6)契約金額の著しい減額の要求――などを挙げました。事例以外にも、働く人の就業環境が害される場合には相談に応じて処置するなど、企業に適切な対応を促します。対応方法として、可能な限り労働者を一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告し指示を仰ぐことなどを示しました。暴行や脅迫など犯罪に該当し得る言動があれば警察に通報することも促しています。
一方、採用面接を受ける学生やインターン参加者などへのセクハラ防止については、インターンシップで性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うことや、執ように私的な食事に誘うことを典型的な「就活セクハラ」と定義。企業は防止策を講じる必要があるとしました。
同分科会では、使用者側の中小企業の代表が「指針案のなかに『現場対応が困難な場合、本社・本部へ情報共有して指示を仰ぐほか、法的な手続きが必要な時には法務部門と連携して弁護士に相談すること』とあるが、中小では法務部門が常設されていない。社労士に相談するのは良いか」と確認。厚労省は「社労士に相談して対応することも方法のひとつ」との見解を示しました。
厚生労働省の資料は下記の通りです。
■職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595720.pdf
■「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」について
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595721.pdf
■求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595722.pdf
■プラチナえるぼし認定要件の追加について
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595723.pdf
■パワーハラスメント防止指針の改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595724.pdf
■改正法の施行期日について
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595725.pdf
提供:アドバンスニュース
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