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残業時間60時間を超えた割増賃金率の引き上げはいつから?概要と対策を解説

給与計算を担当されている中小企業の人事部の皆さん、月60時間超の残業時間に対する割増賃金率がいつから引き上げられるか、ご存知ですか?
これまで中小企業が猶予を受けていた月60時間超の残業時間に対する割増賃金50%以上の適用が、ついに2023年4月から中小企業にも適用されます。

今回は、割増賃金率引き上げの概要と、実際に企業で対応すべき内容についてご紹介します。中小企業の皆さま、この記事を読んで、今回の法改正に正確に対応できるようにしましょう。

<目次>
月60時間超の残業時間に対する割増賃金率はいつから?
月60時間超の割増賃金率は50%に!
変更後の割増賃金率は2023年4月1日分から対象
残業時間に対する割増賃金率アップ|中小企業が対応すべきこと
1.残業時間の把握
2.就業規則の変更と周知
3.給与計算への反映
4.代替休暇制度の導入検討
5.残業時間削減への取り組み
60時間超の残業時間に対する法改定に向けて今すぐ対策を

月60時間超の残業時間に対する割増賃金率はいつから?

月60時間超の残業時間に対する割増賃金率は、これまで強い経営基盤を持たない中小企業を対象に、適用が猶予されていました。しかし、長時間労働の抑制を目的として、中小企業に対しても適用されるようになります。まずは割増賃金率の基礎知識と、猶予期間の終了時期について確認しましょう。

月60時間超の残業時間に対する割増賃金率は50%に!

労働基準法では、月60時間を超える残業時間に対して「通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めています。

ただし、この50%の適用はこれまで一部大企業のみで、中小企業は適用が猶予されていました。
しかしついに中小企業に対する猶予期間が終了し、すべての企業に50%の割増賃金率が義務付けられるようになるのです。

月60時間超の残業時間に対する割増賃金率は2023年4月1日分から対象

変更後の割増賃金率50%は、2023年4月1日以降の時間外労働から適用されます。
4月支給給与からではなく、4月の労働に対する給与からが対象なので、注意しましょう。

現在月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%以下の企業は、割増賃金率の変更対応が必要です。

残業時間に対する割増賃金率アップ|中小企業が対応すべきこと

それでは、実際に中小企業が対応すべき内容について確認しましょう。

1.残業時間の把握

まず、従業員の残業時間を正確に管理できる体制を整えます。特に大切なのは、法定休日と法定外休日をわけてカウントすることです。
法定外休日に労働させた時間は、月60時間長の残業に対する割増賃金率のカウント対象です。一方、法定休日の労働に対しては、法定休日労働の割増賃金率(35%以上 ) の対象となるため、割増賃金率が異なるのです。
法定休日と法定外休日を明確に区分し、残業時間を把握しましょう。

2.残業時間と割増賃金に関する就業規則の変更と周知

これまで月60時間超の残業に対する割増賃金率を50%未満としていた企業は、就業規則を変更しなければなりません。割増賃金について、就業規則の本則内に記載している企業もあれば、「給与規定」「賃金規定」などを別に設けて記載している企業もあります。変更前に労働者代表の意見聴取はもちろん、変更内容が全従業員に周知されるように徹底してください。

3.月60時間超の残業時間に関する給与計算の修正

変更後の割増賃金率を給与計算に反映させることも忘れてはいけません。
給与計算のクラウドサービスを利用されていれば、自動的に計算方法が見直される場合がほとんどですが、念のため変更内容を確認しましょう。
一方、エクセル等で計算をしている場合は以下に注意が必要です。

● 法定休日・所定休日をわけたカウント
● 月60時間未満と以上で適応する割増賃金率の変更

上記の設定を忘れずに行ってください。
いずれの場合も、対象者を数人ランダムで選び、検算してみましょう。

4.残業時間分の代替休暇制度の導入検討

代替休暇制度とは、割増賃金の代わりに有給休暇を与える制度です。50%の割増賃金の支給は、強い経営基盤を持たない中小企業にとって大きな負担となり得ます。
そのような不安がある場合は、50%の割増賃金を支払う代わりに「代替休暇」を付与することも可能です。こうした制度の導入は、残業代の抑制などにつながる効果を期待できます。
ただし、導入にあたっては労使協定の締結が必要です。導入前には手続きを忘れないようにしてください。

5.残業時間削減への取り組み

最後に、残業時間そのものを減らす取り組みに注力しましょう。
割増賃金率アップの意図は、残業時間の抑制と、従業員の健康やワークライフバランスの維持・向上です。
今回の割増賃金率引き上げをきっかけに、業務効率の向上等、残業時間削減に取り組んではいかがでしょうか。

60時間超の残業時間に対する法改定に向けて今すぐ対策を

今回は、2023年4月1日から変更される月60時間超の残業時間に対する割増賃金率についてご紹介しました。

割増賃金率が変わる2023年4月になってから対応したのでは、手遅れとなってしまいます。
自社での対応方針をしっかりと定め、いつから、どんな対応が必要なのか、具体的な準備を準備を進めてください。

Q1.正社員以外の契約社員やパート社員も対象になりますか?
対象になります。
労働基準法は、正社員や契約社員などの区分に関係なく適用されます。
よって、今回の月60時間超の残業時間に対する割増賃金率のアップは、契約社員やパート社員であっても適用させる必要があります。

Q2.従業員の残業時間を減らすために、具体的にどのような取り組みが考えられますか?
残業時間削減に向けて、以下のような取り組みが考えられます。
● ノー残業デイを作る
● 業務のDX化により効率UPを図る
● 効率の良さを人事評価項目として導入する
上記はあくまでも一例ですので、自社の実態やカルチャーにあわせた取り組みを考えるようにしてください。

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