「インボイス制度」が、企業の消費税の取り扱いに大きな影響を与えるとして、話題になっています。
2023年10月1日から導入されるインボイス制度、実は派遣社員を受け入れる企業(派遣先企業)にも影響があるとご存じですか?
今回は、インボイス制度が派遣先企業に与える影響と、実際に派遣先企業が取るべき対応について解説します。
今後も派遣労働者を受け入れる予定のある企業は、制度を理解したうえで必ず対応してください。
<目次>
■派遣先企業に影響を与える「インボイス制度」
■インボイス制度の概要
・仕入税額控除
・インボイス制度
■インボイス制度開始は派遣料の仕入税額控除に影響
■派遣社員を受け入れる企業が取るべき対応
①派遣元企業が適格請求書発行事業者であるか確認する
②派遣料の仕入税額控除を確認する
A.派遣元が適格請求書発行事業者の場合
B.派遣元が適格請求書発行事業者ではない場合
■免税事業者からの仕入に対する経過措置
■派遣元企業ごとにインボイス制度の対応を!
派遣先企業に影響を与える「インボイス制度」
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税に関する制度です。
派遣労働者を受け入れる派遣先企業が派遣元企業に対して支払う「人材派遣料」に対して、インボイス制度が影響を与えます。
派遣労働者を受け入れるすべての企業が、インボイス制度に対応しなければなりません。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書保存方式」といいます。
売り手企業は買い手企業からの要望に応じて「インボイス(適格請求書)」を発行し、買い手は受領したインボイスを保存します。
企業が売り手から商品を購入する際には、インボイスの発行・保存によって、仕入税額(消費税)控除を受けられる制度です。
これまで使われていた請求書ではなく、所定の事項を満たした適格請求書を使用する必要があります。
変更される制度内容を正しく理解するために、「仕入税額控除」と「インボイス制度」について、確認しましょう。
仕入税額控除
「消費税」は、以下2種類が存在します。
1.売上税額:企業が顧客から支払われる消費税
2.仕入税額:企業が仕入先へ支払う消費税
企業が顧客に服を販売した際、顧客が服の代金に応じて支払う消費税が、「売上税額」です。5,000円の服には、消費税10%で500円の消費税が生じます。
商品売上 | 仕入れ費用 | 納税消費税 | |
¥5,000 | -¥1,000 | ||
消費税(10%) | ¥500 | -¥100 | ¥400 |
一方、企業が服を作るために仕入れた布の代金に応じて支払う消費税が、「仕入税額」です。1,000円の布には、消費税10%で100円の消費税が生じます。
企業は、売上税額(500円)から仕入税額(100円)を差し引いた金額(400円)を納税します。
この仕組みが、「仕入税額控除」です。
消費税の支払いの際に仕入税額分を控除できるので、企業にとってはありがたい制度です。
インボイス制度
インボイス制度導入により、企業は仕入税額控除を受ける場合、仕入先からのインボイスの受け取りが必須になります。
インボイスは、「適格請求書発行事業者」として申請された企業しか発行できません。
つまり、企業は適格請求書発行事業者でない仕入先から商品やサービスを購入した場合、仕入税額控除を受けられないため注意が必要です。
インボイス制度開始は派遣料の仕入税額控除に影響
インボイスが派遣先企業に影響を与える理由は、労働者派遣に掛かる「人材派遣料」も仕入税額控除の対象になるからです。
仕入先である派遣元企業がインボイスを発行できるかで、人材派遣料にかかる仕入税額を控除できるかが決まります。
つまり、派遣先企業が納税する消費税額に影響を及ぼすのです。
派遣社員を受け入れる企業が取るべき対応
派遣元企業からのインボイスを発行の有無によって、派遣先企業の納税額に影響が出るとご紹介しました。
では、実際に派遣先企業が取るべき対応を具体的にご紹介します。
①派遣元企業が適格請求書発行事業者であるか確認する
まずは、派遣元企業が適格請求書発行事業者であるかを確認しましょう。
適格請求書発行事業者である場合、インボイスを発行してもらい、今まで通り仕入税額控除を受けられます。
派遣先企業が課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者になります。
一方で非課税事業者の場合には、派遣元企業が適格請求書発行事業者となる申請をしない限り、対象にはなれません。
派遣元企業がインボイスの対象か確認しましょう。
②派遣料の仕入税額控除を確認する
複数の派遣元企業から派遣労働者を受け入れている場合、派遣元企業ごとに、仕入税額控除の対象になるかを確認しましょう。
具体的に必要になる対応を、適格請求書発行事業者であるか否かによってご紹介します。
A.派遣元が適格請求書発行事業者の場合
派遣元が適格請求書発行事業者である場合、インボイスが発行されるため、人材派遣料を仕入税額控除の対象とできます。
2023年10月分以降として発行される請求書がインボイスに適応した書式になっているか、確認しましょう。
インボイスには、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額の記載が必須です。
派遣元企業が発行する請求書に上記の記載がない場合、適切なインボイスを発効してもらうように依頼しましょう。
B.派遣元が適格請求書発行事業者ではない場合
派遣元が適格請求書発行事業者でない場合はインボイスが発行されないため、人材派遣料が仕入税額控除の対象になりません。
消費税を納税する際、派遣元企業へ支払った消費税を控除しないよう設定を行ってください。
間違って控除の対象としてしまうと、決済時にズレが起きてしまうため、注意が必要です。
免税事業者からの仕入に対する経過措置
インボイス制度は2023年10月1日から導入されますが、一定の期間で経過措置が設けられています。
以下の期間はインボイスの発行がない場合でも、期間に応じた割合で控除を受けられます。
・2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
・2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
2029年10月以降は、インボイス対象外の仕入税額を完全に控除対象にできなくなるため、しっかりと把握しておきましょう。
派遣元企業ごとにインボイス制度の対応を!
インボイス制度の導入は、派遣労働者にかかる派遣料の仕入税額に影響を与えます。
派遣元企業が適格請求書発行事業者であるかによって仕入税額控除の有無が変わるため、派遣先企業は必ず確認が必要です。
派遣元企業にインボイスを適用しているか確認し、納税額の計算に正しく反映させましょう。
Q1.派遣元企業が適格請求書発行事業者であるかを客観的に調べる方法はありますか?
派遣元企業に適格請求書発行事業者かを確認する以外に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」での確認が可能です。
上記サイトに適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号等が記載されていますので、登録事業者であるかを客観的に確認できます。
Q2.派遣労働者の方にお願いする手続きはありますか?
派遣労働者の方に直接ご依頼する手続き等はありません。
人材派遣料のやり取りは、あくまで派遣元企業と派遣先企業の間で行われるものです。
派遣労働者の方への確認や手続きは発生しません。
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