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派遣社員受け入れる企業側のメリット・デメリット各5選をご紹介!

多様な働き方が認められるようになった現在、派遣社員として仕事をする方も多くいらっしゃいます。
労働者側から見ると、ライフスタイルに合わせた仕事や働き方を選べる派遣労働には、たくさんのメリットがあります。

一方で、受け入れる企業側にもメリットやデメリットが多くあるのが派遣労働です。
今回は派遣社員の受け入れに関して、企業側のメリットとデメリットを解説します。

これから派遣社員の受け入れを検討されている企業の人事部の皆様は、ぜひ参考にしてください。

<目次>
■派遣社員を受け入れる企業側のメリット5選
①期間限定で人材を確保できる
②派遣開始までの期間が短い
③即戦力人材を補填できる
④採用コストが少ない
⑤労務コストが少ない
■派遣社員を受け入れる企業側のデメリット5選
①会社のルールを指導する必要がある
②業務内容に制限がある
③派遣期間に制限がある
④原則途中解約ができない
⑤指名で派遣してもらえない
■自社の現状に合わせて派遣社員に活躍してもらう!

派遣社員を受け入れる企業側のメリット5選

まずは、派遣社員を受け入れる企業側のメリットをご紹介します。

派遣社員の受け入れは、急激な業務増加や人材不足への対応などのメリットがあります。
代表的なメリット5つを確認しましょう。

①期間限定で人材を確保できる

派遣社員の受け入れは、一定期間のみ労働力を確保したいときにとても有効です。

例えば、社員が産休・育休に入ったときの補填、業務の繁忙期に限定した増員などに活用できます。
年末調整業務が増える11・12月のみ、人事部に派遣社員を受け入れる、といった利用方法も考えられるでしょう。

1日単位で利用できる派遣もあり、幅広い活用方法を検討できます。

②派遣開始までの期間が短い

直接雇用と異なり、人材募集から就労開始までの期間が短いのもメリットです。

派遣会社には多くの人材が常時登録されており、保有資格やスキルを派遣会社が把握しています。
求める要件での派遣依頼をすれば、短期間でマッチする人材を紹介してくれる可能性が高いでしょう。

人材を急募する際に有効です。

③即戦力人材を補填できる

特定の資格保有者や、実務経験のある方に絞った派遣依頼もできます。

例えば、看護師資格を保有する方、契約書確認ができる法務経験者といった条件で、労働者を派遣してもらうパターンです。

派遣社員の中には、自らの専門スキルを生かした就労を希望する方が多くいらっしゃいます。
業界や業種特化の派遣会社もあるので、募集内容に合わせて使い分けましょう。

④採用コストが少ない

直接雇用の場合、求人広告の掲載料や人材紹介会社への紹介手数料など、
人材確保に多額の費用がかかる場合が多いでしょう。

一方で派遣社員の場合、人材の募集時や成約時に報酬の支払いが発生しない場合がほとんどのため、
直接雇用と比べると、採用コストを低く抑えられます。

⑤労務コストが少ない

派遣社員の給与計算や社会保険への加入手続きなどは、雇用主である派遣元企業が行うため、
直接雇用の社員などに比べて、労務管理にかかるコストを抑えられます。

一般的な健康診断や雇い入れ時の訓練も派遣元が行うため、人を雇う際の手間がかからないのが派遣社員の魅力です。

派遣社員を受け入れる企業側のデメリット5選

次に、派遣社員を受け入れる企業側のデメリットをご紹介します。

派遣社員は自社で直接雇用していない期間限定の労働者であるために、社員などと比べた場合のデメリットがあります。

5つご紹介しましょう。

①会社のルールを指導する必要がある

会社ごとにルールや書類の書式などが異なるため、派遣社員を受け入れるごとに説明が必要です。

例えば給与計算業務でも、会社ごとに手当の内容が異なったり、出退勤の取り扱いに違いが生じたりします。

直接的な業務内容以外にも、オフィスの配置や備品の位置、使用方法など、細かな指導コストが発生します。

②業務内容に制限がある

派遣社員には、労働者派遣の契約書に記載している業務以外は、基本的に依頼できません。

また、病院・診療所などにおける医療関連業務・警備業務などは法律で派遣労働が禁止されている業務もあります。

直接雇用の社員に比べて業務内容が限定される点は、派遣社員のデメリットといえます。

③派遣期間に制限がある

労働者派遣は、1つの事業所で3年を超えた派遣労働者の受け入れは禁止されている派遣法が設けられています。

また、同一労働者を同一の派遣先事業所で3年を超えて派遣できません。

あくまでも一時的な労働力の補填として捉えましょう。

④原則途中解約ができない

派遣社員を受け入れる場合、原則として契約した期間の途中で解約できません。

解約する場合は、別の就業機会を提供するか、解約した期間に応じた損害賠償を行うなどの対応が必要になります。

原則的に中途解約できないと理解したうえで、確実な派遣期間で契約するとよいでしょう。

⑤指名で派遣してもらえない

労働者派遣では、派遣してもらうスタッフを指名できません。

あくまでも必要な就業条件(スキル・経験・労働時間など)を満たす人材を提供するものであり、特定の個人を派遣するものではないためです。

「Aさんに来てほしい」と指名で派遣依頼をした場合、派遣法違反になる可能性があるため注意しましょう。

自社の現状に合わせて派遣社員に活躍してもらう!

派遣社員を受け入れる際には、デメリットを理解したうえで必要な対応を施し、メリットを最大限に活用できるよう工夫する必要があります。

業務の波に合わせて利用できれば、従業員の時間外や業務の滞りを防止可能です。

自社の現状を把握したうえで、必要に応じて的確に活用しましょう。

Q1.派遣社員に残業をしてもらっても大丈夫ですか?
残業をしてもらえる場合もあります。
派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結んでいます。派遣元企業の就業規則に時間外労働に関する定めがあり、36協定が締結されていれば、制度上は可能です。
ただし正社員同様、派遣労働者にも個別の事情はあるので、トラブルを防ぐためにも本人や派遣元企業と事前に協議しておくとよいでしょう。

Q2.派遣社員に、福利厚生サービスや施設の利用を制限しても問題ないですか?
2020年の労働者派遣法改正により、派遣労働者に対して福利厚生施設を制限するなどの差別的な扱いは、禁止されています。
また、慶弔休暇などの福利厚生制度も、該当する場合には派遣労働者も対象とするよう、配慮する義務があります。
「派遣社員だから」と差別しない姿勢が大切です。

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