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柔軟な働き方を支援する中小企業に助成 雇用保険を適用拡大、均等分科会

労働政策審議会の第68回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は3月12日、育児と仕事の両立を支援する雇用保険法施行規則の改正について、事務局の厚生労働省案の諮問を「概ね妥当」と答申しました。4月から施行します。

同法では、育児と仕事の両立を支援する企業に対して「両立支援助成金」を支給していますが、取り組みの遅れている中小企業を対象に、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を新設。業務開始時刻変更、時短、テレワークなど、柔軟な支援制度を二つ以上導入した場合に1人あたり20万円、三つ以上導入した場合に同25万円を助成します。

また、男性の育児休業取得を促すため、現行の「1人目の場合に20万円」を拡充し、2~3人目の場合も10万円を加えます。

さらに、テレワークを通じて人材確保を図る企業への助成率を上げる一方、新型コロナ対策で導入した介護離職防止支援コース、休暇取得支援コースなどは廃止となります。

■助成金に関する厚生労働省の説明資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001223925.pdf

提供:アドバンスニュース

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