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日雇い派遣は禁止?例外的に許される条件・業務と注意点を解説

<目次>
導入文
日雇い派遣は原則禁止:基礎知識を解説
日雇い派遣が禁止となった背景と理由
日雇い派遣を受け入れると罰則がある
日雇い派遣と短期アルバイトの違い
日雇い派遣禁止の例外となる人
1.60歳以上の人
2.雇用保険を受けていない学生
3.副業として従事する人
4.主たる生計者でない人
日雇い派遣禁止の例外となる業務
日雇い派遣の導入時に企業が確認すべき2つのポイント
1.年収の面で条件に当てはまるのか
2.本人確認書類の提出
Q.日雇い派遣は何日まで働ける?
Q.大学を休学中は日雇い派遣可能か?
メタディスクリプション

導入文

日雇い派遣とは、1〜30日以内の短期間に限定された雇用形態です。
1990年代後半の不況期に拡大した日雇い派遣ですが、現在では一部の例外を除き原則禁止されています。

今回の記事では、日雇い派遣の基礎知識、例外となるケースについて徹底解説。
さらに、導入時に注意すべきポイントについても紹介します。
ぜひ読んでいただき、日雇い派遣への理解を深めましょう。

日雇い派遣は原則禁止:基礎知識を解説

日雇い派遣は、30日以内の短期間の雇用形態です。
契約期間の短さが特徴で、1990年代の後半から急速に増加しました。

繁忙期や急な人手不足など、限定的に人員が必要な際に導入するメリットがあります。
具体例としては、製造業やイベント運営などの現場で需要があります。

ピーク時には、約6万8000人の方が日雇い派遣として働いており、多くの企業で活用されていました。
現在でも、副業したい方や、学生、主婦などの働き方としてニーズがあります。

参照:厚生労働省 「日雇派遣の原則禁止について」

日雇い派遣が禁止となった背景と理由

日雇い派遣が禁止となった原因は「派遣切り」の社会問題化です。
1990年代後半の不況時には、目先のコスト削減のために日雇い派遣が重宝されていました。

2000年代からの景気の回復に伴い、目先ではなくトータルコストが意識され正社員の雇用が進みました。
また、派遣労働者の地位向上・待遇改善を求める声の高まりが「派遣切り」を加速させる原因となりました。

そのため、2012年に「労働者派遣法」が改定されて現在に至っています。

日雇い派遣を受け入れると罰則がある

万が一、日雇い派遣を受け入れた場合、派遣元または派遣先に罰則が科されます。
企業イメージの低下を引き起こすリスクも否定できません。

労働局から指導が行われても改善されないときには、より厳しい処分が下される場合もあります。

日雇い派遣に該当するケースが認められた際は、速やかに派遣期間の延長や正社員への登用など対策を取りましょう。

日雇い派遣と短期アルバイトの違い

日雇い派遣と似た働き方として、短期アルバイトがあります。
両者は雇用形態が違うため、短期アルバイトは違法にはなりません。

日雇い派遣と短期アルバイトの雇用主は以下の通り。

●日雇い派遣は派遣元企業
●短期アルバイトはアルバイト先の企業

短期アルバイトは、現場の企業と直接雇用契約します。
短期アルバイトは「労働基準法」の適用を受けますが、日雇い派遣は適用外となります。

日雇い派遣禁止の例外となる人

例外的に、日雇い派遣が認められるケースがあります。

●60歳以上の人
●雇用保険を受けていない学生
●副業として従事する人
●主たる生計者でない人

条件について、それぞれくわしく紹介します。

参照:厚生労働省 「日雇派遣の原則禁止について」

1.60歳以上の人

満60歳以上の人は、日雇い派遣禁止の例外です。
これは、高齢者の雇用確保の観点から例外条件として定められています。
適用して雇用する場合には満年齢で判断します。
誕生日を迎えて、60歳になっている必要があります。

2.雇用保険を受けていない学生

学生であっても日雇い派遣は可能です。
しかしながら、雇用保険に未加入であることが条件です。
通信制や定時制に通う場合には、雇用保険対象となるため日雇い派遣はできません。

3.副業として従事する人

副業として働く場合も、例外として認められています。
また、すでに収入が年間500万円以上あり、一定の収入が必要です。
例えば、会社員としての年収が総額500万円以上ある場合には、日雇い派遣として働いても問題ありません。

4.主たる生計者でない人

世帯年収が500万円以上で、主たる生計者でない方は日雇い派遣が可能です。
例えば、夫の収入が700万円・妻の収入が100万円の場合を紹介します。
上記では、世帯年収は800万円、夫の収入は全体の87%を占めています。
夫の年収が50%以上を超えているため、妻は日雇い派遣が可能です。

日雇い派遣禁止の例外となる業務

常態的に日雇い派遣がみられない業務は、例外として日雇い派遣が認められています。
現在は、19種類の業務で日雇い派遣の受け入れが可能です。

1.ソフトウェア開発
2.機械設計
3.事務用機器操作
4.通訳、翻訳、速記
5.秘書
6.ファイリング
7.調査
8.財務処理
9.取引文書作成
10.デモンストレーション
11.添乗
12.受付・案内
13.研究開発
14.事業の実施体制の企画、立案
15.書籍等の制作・編集
16.広告デザイン
17.OAインストラクション
18.セールスエンジニアの営業
19.金融商品の営業

主に、専門性のある業種が例外として、認められています。

参照:「日雇派遣の原則禁止について」

日雇い派遣の導入時に企業が確認すべき2つのポイント

日雇い派遣を導入する際に、企業が確認すべきポイントは以下の2点です。

●収支の面で条件に当てはまるかどうかを確認する
●本人確認書類を提出してもらう

ポイントについて、それぞれ紹介します。

1.年収の面で条件に当てはまるのか

副業として日雇い派遣を考えている場合には、他の収入額について確認しましょう。
例えば、500万円に達していても、副業などを合わせた合計金額の場合は違反です。
源泉徴収の年収欄を計算し、500万円を超えているか確認します。

2.本人確認書類の提出

禁止事項に抵触しないように、以下の書類の確認が必要です。

●年齢・家族構成を確認するために住民票
●主たる生計者の源泉徴収票

必要な書類は必ず提出してもらいましょう。

Q.日雇い派遣は何日まで働ける?

雇用期間が31日以上になれば、日雇い派遣の禁止事項に該当しません。
また、複数の企業で働いた合計日数が31日以上であれば大丈夫です。
A社で1週間、B社で3週間、C社で2週間と働いたとしても、禁止事項にならず認められています。

Q.大学を休学中は日雇い派遣可能か?

昼間に学校に行き、夜アルバイトで働く学生以外は、日雇い派遣は禁止です。
休学中や、1ヶ月以上のインターンシップを行う場合には、雇用保険の加入対象となるため日雇い派遣ができません。
派遣先は、在学の形態についても確認しておきましょう。

メタディスクリプション

2012年の労働法改正により、日雇い派遣は原則禁止となりましたが、一部の例外条件があります。
そこでこの記事では、日雇い派遣が原則禁止となった理由や、例外条件、日雇い派遣の導入する際に企業が確認すべきポイントについて紹介します。

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