労働政策審議会の第184回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は12月6日、裁量労働制度と解雇無効時の金銭救済制度について議論しました。いずれも、労使が鋭く対立しているテーマで、この日も歩み寄りはみられませんでした。
裁量労働制では、使用者側が「金融機関の資金調達や合併・買収に関するコンサルタント業務」を対象業務に加えるよう、改めて主張したのに対して、労働者側は「労働時間と成果が比例しないことは対象拡大の理由として適切ではない」と反論しました。
金銭救済では、識者による「法技術的論点に関する検討会」が4月に出した報告書に基づいて議論しましたが、使用者側が「新制度によって救済される労働者がいる以上、導入すべきだ」と述べたのに対して、労働者側は「都道府県労働局によるあっせんや裁判所の労働審判手続きなどの現行制度を充実すべきであり、あえて新制度を作る理由はない」と取り合いませんでした。
提供:アドバンスニュース
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