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派遣「労使協定方式」、厚労省が来年2026年度の「一般賃金水準」を公表

厚生労働省は25日、派遣元が「労使協定方式」を選択した際に用いる来年2026年度適用分の職種別「一般賃金水準(一般基本給・賞与など)」をホームページに公表しました。同一労働同一賃金を導入した2020年4月施行の改正労働者派遣法に基づく対応で、職業安定局長が各都道府県労働局長あてに発令する「局長通達」として示しました。「労使協定方式」は9割以上の派遣元が選択しています。

いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となります。一般賃金水準は、「職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類をベースにしています。

今回、局長通達で示した来年度適用分は、24年度の「ハローワーク統計」と24年の「賃構統計」を最新データとして集計、一般賃金水準に用いる各指数も更新されています。主なものとして「通勤手当」は73円(時給換算)から79円に6円増加、「学歴計初任給との調整」は0.1ポイント減の12.5%、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となっています。

また、足元の経済との乖離を埋めるため、24年度の局長通達の本文に初めて「協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を順守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定するよう労使で十分に協議すること」と記載しましたが、引き続き同様の文言を付しています。

関係資料のURLは下記となります。
■「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(2026年度適用)」について

提供:アドバンスニュース

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